会社概要

業務の特徴

衣料品販売

主にご年配の女性の方を対象とした、ジャケット、ブラウス、カットソー、Tシャツなど、季節に合わせた、お出かけ用のお洋服を取りそろえております。専門のスタッフがコーディネートいたします。

日用雑貨販売

肌着・パジャマ・サロンエプロン・お部屋着・タオル類各種から、最近ではファスナー付きのズボンや、前開きのポロシャツなども各サイズ揃えております。

介護用品販売

婦人用・紳士用のお肌着各種ございます。足がむくみやすい方に合わせた屋内用・屋外用の靴。
シルバーカー・杖など多数そろえております。 また急な入院、入所で何を揃えていいかわからない。
そんな時、来て、見て、触って、ご一緒に最適なものを考えていきましょう。

福祉用具レンタル・販売

立ち上がりや、歩行が不安になってこられた方、ご相談ください。
ご担当されているケアマネジャーさんと一緒に
最適な用具を提案させていただきます。

住宅改修

お部屋の段差、扉の開け閉め、廊下の移動でお困りごとはございませんか?
ほんの少しの工夫で快適にお過ごしいただけるようご提案させていただきます。

福祉用具貸与運営規程

(事業の目的)

第1条

一、有限会社更家 ケアメディカルさらやが開設する(以下「事業所」という)指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供することを目的とする。

二、事業の実施に当たっては、関係市町との連携を図り総合的な利便提供に努めるものとする。

(運営の方針)

第2条

一、福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏ま   えて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状   況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を   行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に   資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。

二、介護予防福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。

三、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などの地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称   ケアメディカルさらや
所在地  柳井市中央二丁目17-24

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条

事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。(介護予防の職員との兼務)

管理者 1名(常勤職員、専門相談員と兼務) 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定福祉  用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たるものとする。

専門相談員 3名(常勤職員3名、うち1名は管理者と兼務)

専門相談員は、福祉用具貸与計画(介護予防福祉用具貸与計画)の作成・変更等を行い、指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たる。

事務職員 1名(非常勤職員)必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

一、営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日及び、8月14日~16日、12月29日~1月3日までを除く。(介護保険適用外の営業は行う)

二、営業時間 午前9時から午後5時30分までとする。

(特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売の提供方法、取り扱う種目及び利用料等)

第6条

一、指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法次のとおりとする。 ①専門相談員が利用者の状態に応じ、利用者の希望を聞きながら適切な福祉用具を選定する。 ②専門相談員が利用者の状態に応じ、納品時に福祉用具の取付け、調整等を行い、使用方法の説明を行う。

二、取り扱う種目は、①車いす、②クッション、電動補助装置等の一定の車いす付属品、③特殊寝台④マットレス、サイドレール等の一定の特殊寝台付属品、⑤床ずれ予防用具、⑥体位変換器、⑦手すり、⑧スロープ、⑨歩行器、⑩歩行補助つえ、⑪認知症老人俳諧感知器、⑫移動用リフト(つり具の部分を除く)、⑬自動排泄処理装置

三、指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別に定める料金表に記載されている額とし、当該指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額(一定以上の所得者の場合は2割または3割)とする。

四、法定代理サービスに該当しないサービスの場合の額は、全額とする。

五、第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり35円徴収する。

六、搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用は、その実費を徴収する。

七、前三項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第7条

通常の事業の実施地域は、柳井市、平生町、上関町、周防大島町、光市、下松市、周南市、岩国市の一部とその各島部とする。

(従業者の研修)

第8条

事業所は、専門相談員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

①採用時研修 採用後1カ月以内
②継続研修 年2回

(秘密保持)

第9条

一、事業所の事業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。

二、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

(事故発生の対応)

第10条

一、事業者は指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与等の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族並びに介護支援専門員または地域包括支援センター及び市町村等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

二、前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなければならない。

三、事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与等の提供により賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行うものとする。

(苦情処理等)

第11条

一、事業者は提供した指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与等に対する利用者またはその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するためその窓口を設置するものとする。

二、前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

三、事業者は、介護保険法の規定により市町村や国民健康保険団体連合会(以下、「市町村等」という)が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導または助言を受けた場合、当該指導または助言に従って適切な改善を行うものとする。

(記録の整備)

第12条

一、事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年保存しなければならない。

① 福祉用具貸与計画及び介護福祉用具貸与計画
② 提供した具体的なサービスのないよう等の記録
③ 苦情の内容等に関する記録
④ 事故の状況及び事故に対する処理状況の記録

二、事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存しなければならない。

(消毒・保管)

第13条

祉用具の消毒及び保管については、次の事業者に委託する。

フランスベッド株式会社 広島サービスセンター
広島県広島市安佐南区大塚西4-16-1

(業務継続計画)

第14条

業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続してサービスの提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。

一、事業者は、非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、行政、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努めるものとする。

二、事業者は、感染症の発生に際には、行政、保健所及び医療機関の指導に従い、感染の予防やまん延の防止に努めなければならない。

(人権擁護・虐待防止)

第15条

事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、事業所の従業者に対し、研修の機会を確保しなければならない。

一、事業所を運営する当該法人の役員及び事業所の管理者その他の従業者は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次項において同じ。)であってはならない。

二、 事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けてはならない。

(暴力団排除)

第16条

一、事業所を運営する当該法人の役員及び事業所の管理者その他の従業者は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次項において同じ。)であってはならない。

二、 事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けてはならない。

附 則

この規程は、平成14年 1月 1日から施行する。
この規程は、平成18年 1月 1日から施行する。
この規程は、平成23年10月 1日から施行する。
この規程は、平成25年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成26年 2月16日から施行する。
この規程は、平成27年 8月 1日から施行する。
この規程は、平成28年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成28年 6月28日から施行する。
この規程は、平成30年 8月 1日から施行する。
この規程は、令和 1年 7月17日から施行する。
この規程は、令和 5年 8月 1日から施行する。

介護予防特定福祉用具販売事業所運営規程

(事業の目的)

第1条

一、有限会社更家 ケアメディカルさらやが開設する(以下「事業所」という)指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供することを目的とする。

二、事業の実施に当たっては、関係市町との連携を図り総合的な利便提供に努めるものとする。

(運営の方針)

第2条

一、福祉用具販売の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏ま   えて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状   況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を   行い、福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に   資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。

二、介護予防特定福祉用具販売の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を販売することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。

三、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などの地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称   ケアメディカルさらや
所在地  柳井市中央二丁目17-24

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条

事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。(介護予防の職員との兼務)

管理者 1名(常勤職員、専門相談員と兼務) 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定福祉  用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たるものとする。

専門相談員 3名(常勤職員3名、うち1名は管理者と兼務)

専門相談員は、福祉用具貸与計画(介護予防福祉用具貸与計画)の作成・変更等を行い、指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たる。

事務職員 1名(非常勤職員)必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

一、営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日及び、8月14日~16日、12月29日~1月3日までを除く。(介護保険適用外の営業は行う)

二、営業時間 午前9時から午後5時30分までとする。

(特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売の提供方法、取り扱う種目及び利用料等)

第6条

一、指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法次のとおりとする。 ① 専門相談員が利用者の状態に応じ、利用者の希望を聞きながら適切な福祉用具を選定する。 ②専門相談員が利用者の状態に応じ、納品時に福祉用具の取付け、調整等を行い、使用方法の説明を行う。

二、取り扱う種目は、①腰掛便座、②特殊尿器、③入浴補助用具、④簡易浴槽、⑤移動用リフトのつり具の部分

三、特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売を提供した場合の利用料の額は、別に定める料金表に記載されている額とし、当該特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額(一定以上の所得者の場合は2割または3割)とする。

四、法定代理サービスに該当しないサービスの場合の額は、全額とする。

五、第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり35円徴収する。

六、搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用は、その実費を徴収する。

七、前三項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第7条

通常の事業の実施地域は、柳井市、平生町、上関町、周防大島町、光市、下松市、周南市、岩国市の一部とその各島部とする。

(従業者の研修)

第8条

事業所は、専門相談員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

①採用時研修 採用後1カ月以内
②継続研修 年2回

(秘密保持)

第9条

一、事業所の事業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。

二、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

(事故発生の対応)

第10条

一、事業者は特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売等の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族並びに介護支援専門員または地域包括支援センター及び市町村等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

二、前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなければならない。

三、事業者は、利用者に対する特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売等の提供により賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行うものとする。

(苦情処理等)

第11条

一、事業者は提供した特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売等に対する利用者またはその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するためその窓口を設置するものとする。

二、前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

三、事業者は、介護保険法の規定により市町村や国民健康保険団体連合会(以下、「市町村等」という)が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導または助言を受けた場合、当該指導または助言に従って適切な改善を行うものとする。

(記録の整備)

第12条

一、事業者は、利用者に対する特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年保存しなければならない。

① 提供した具体的なサービスのないよう等の記録
② 苦情の内容等に関する記録
③ 事故の状況及び事故に対する処理状況の記録

二、事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存しなければならない。

(業務継続計画)

第13条

業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続してサービスの提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。

一、事業者は、非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、行政、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努めるものとする。

二、事業者は、感染症の発生に際には、行政、保健所及び医療機関の指導に従い、感染の予防やまん延の防止に努めなければならない。

(人権擁護・虐待防止)

第14条

事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、事業所の従業者に対し、研修の機会を確保しなければならない。

(暴力団排除)

第15条

一、事業所を運営する当該法人の役員及び事業所の管理者その他の従業者は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次項において同じ。)であってはならない。

二、 事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けてはならない。

附 則

この規程は、平成14年 1月 1日から施行する。
この規程は、平成18年 1月 1日から施行する。
この規程は、平成23年10月 1日から施行する。
この規程は、平成25年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成26年 2月16日から施行する。
この規程は、平成28年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成28年 6月28日から施行する。
この規程は、平成30年 8月 1日から施行する。
この規程は、令和 1年 7月17日から施行する。
この規程は、令和 5年 8月 1日から施行する。

ハラスメント防止対策における指針程

1

職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、法人にとっても職場秩序や 業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。 性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となること があり、また、妊娠・出産等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景になることがあります。このような言動は行わないよう注意をしましょう。

2

有限会社更家は下記のハラスメント行為を行いません。 また、当法人以外の者に対しても、これに類する行為を行いません。

【セクシュアルハラスメント】
  1. 性的な冗談、からかい、質問
  2. わいせつ画像の閲覧、配布、掲示
  3. 性的な噂の流布
  4. 身体への不必要な接触
  5. 性的な言動により職員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
  6. 交際、性的な関係の強要
  7. 性的な言動に対して拒否等を行った部下職員に対する不利益取扱い
  8. その他、他人に不快感を与える性的な言動
【妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント】
  1. 部下又は同僚職員による妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
  2. 部下又は同僚職員が妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
  3. 部下又は同僚職員が妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等
  4. 部下又は同僚職員が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その 他不利益な取り扱いを示唆する行為
  5. 部下または同僚職員が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取り扱いを示唆する行為
【パワーハラスメント】
  1. 殴打、足蹴りをするなど身体的攻撃
  2. 人格を否定するような言動をするなどの精神的な行為
  3. 自身の意に沿わない職員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離するなどの人 間関係からの切り離し
  4. 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、勤務に直接関係ない作業を命じるなど の過大な要求
  5. 管理職である部下を退職させるため誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過小な要求
  6. 他の職員の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について本人の了解を得ずに他 の職員に暴露するなどの個の侵害

3

この指針の対象は、有限会社更家で働いているすべての職員です。 セクシュアルハラスメントについては、上司、同僚職員、顧客、取引先の関係者等が、被害者及び行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。 また、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。 妊娠・出産・育児休業・介護休業に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性労働 者及び育児休業の制度を利用する男女労働者の上司及び同僚職員が行為者となり得ます。 相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。

4

職員がハラスメントを行った場合、就業規則により処分されることがあります。 その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。

  1. 行為の具体的態様(時間・場所・(職場か否か)・内容・程度)
  2. 当事者同士の関係(職位等)
  3. 被害者の対応(告訴等)・心情等

5

相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください。

6

相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取り扱いは行いません。

7

相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被 害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる 等適切に対処します。

8

職場におけるハラスメント防止研修・講習を行い職場環境向上に努めます。

虐待防止に関する指針

1.基本的な考え方

有限会社 更家では、虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、虐待防止法の理念に基づき、高齢者および障害児者虐待の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為いずれも行いません。

2.虐待に関する行為

身体的虐待

身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

介護・世話の放棄

衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他の虐待を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

心理的虐待

著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

性的虐待

わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。

経済的虐待

財産を不当に処分することその他不当に財産上の利益を得ること。

3.虐待防止検討委員会に関する事項について

事業所の管理者を虐待防止責任者とします。

協議内容
  • 虐待の防止のための指針の整備に関すること。
  • 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。
  • 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
  • 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に 関すること。
  • 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
  • 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

4.虐待の防止のための職員研修

職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するのであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。研修は、年に 1 回以上実施します。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。

5.虐待が発生した場合の対応

虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。

緊急性の高い事案が発生した場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

必要に応じ、関係機関や地域住民に対して説明し、報告を行います。

6.成年後見制度の利用支援

利用者又はご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行います。

7.虐待に係る苦情解決方法

虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。

苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、最新の注意を払います。

対応の流れは、上述の「5、虐待が発生した場合の対応」に依るものとします。

苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。

8.その他虐待防止の推進のため

本指針で定める研修会のほか、虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

事故発生対応マニュアル

  1. 管理者は、事故発生の情報が入ったら、速やかに状況を確認、必ず関係各所に連絡する。
  2. 管理者は、ケガの状況にかかわらず、病院またはかかりつけ医に連絡を入れる。
  3. 管理者は、ケアマネジャーに事故の状況を報告し、対処する。
  4. 管理者は、事故の状況を各行政窓口に報告する。
  5. 管理者は、事故の起こった用具に不備がなかったか、また破損があった場合はメーカーに連絡する。
  6. 管理者は、関係各所に速やかに必要な連絡をしたのち、事故の状況を確認し改めて報告をする。

介護に関連して、オムツの選び方、利用方法など実際に訪問して、ご相談をお受けいたします。また、お身体の状態によっては、必要に応じてケアマネジャーさんと連携をさせていただきます。 ご来店が困難な方には、配達もいたします。お気軽にお声かけください。

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